福祉有償運送事業の登録手続きは、福祉有償運送事業開設サポートにお任せください。福祉有償運送事業を開設するには、福祉協議会との協議と運輸局への登録する必要があります。福祉有償運送事業開設をトータルでサポートいたします。

オンライン相談サービス

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福祉有償運送業開設のご依頼を頂きましたら、随時、ご相談事項をZOOM・Chatwork等で相談することができます。

全てお任せOK

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福祉有償運送業開設のご依頼を正式に頂きましたら、必要書類の収集・作成から申請まで全てサポートいたします。

事業開始後もサポート

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福祉有償運送業開始後もお客様が満足いくサービスを提案させていただきます。

福祉有償運送事業とは

タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービスです。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自家用有償旅客運送(福祉有償運送)」の事務・権限については、移譲を希望する地方自治体にて行うことが可能となっています。

福祉有償運送事業を始めるには

福祉有償運送事業を始めるには、3つのステップをクリアする必要があります。

1.福祉有償運送事業開設の要件

2.福祉有償運送運営協議会との協議

3.運輸支局への登録申請手続き

福祉有償運送事業開設の要件

運営協議会までに下記の条件を整え、書類作成が必要になります。

1.運営主体

  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 認可地縁団体
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 権利能力なき社団などの非営利法人

※個人・株式会社・任意団体では申請することはできません。また、営利法人が有償運送サービスを行う場合は、一般旅客自動車運送事業となります。

2.利用対象者

次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者で、予め利用者として登録されている者及びその付添人です。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  2. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  3. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  4. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者

※3、4に該当する旅客には、付き添い、見守り等の介助なしにはタクシー等の公共交通機関の利用が困難な者を含みます。

3.使用車両

  • リフト等の特殊な設備
  • 回転シート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両
  • セダン型等の一般車両

4.運転者

  • 二種免許を受けており、その効力が停止されていない者
  • 第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、安全運転・乗降介助等に関する講習の受講等、十分な能力や経験を有すると認められる者

5.損害賠償措置

対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入

6.運送の対価

タクシーの上限運賃のおおむね2分の1を目安とし、地域特性等を勘案して判断

7.管理運営体制

運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導、事故発生時の対応、苦情処理にかかわる体制、安全の確保等に関する体制を明確に整備

福祉有償運送運営協議会とは

福祉有償運送運営協議会は、運輸支局への登録申請等における福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価、福祉有償運送の適正な運営に関して必要な事項等を協議します。また、登録法人に対して必要な指導・助言を行う機関です。運輸支局への登録申請にあたっては、区市町村等が主宰する「福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。仮に合意が得られなかった場合、運輸支局への登録手続きができません。

福祉有償運送運営協議会の構成委員とは

福祉有償運送運営協議会の構成員は下記になります。ただし、区市町村などにより構成員は異なります。

  1. 運営協議会を主宰する市町村の長又は長が指定する職員
  2. 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表
  3. 住民又は旅客の代表
  4. 地方運輸支局長
  5. 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
  6. 実際に福祉有償運送を行っている事業者の代表
  7. 必要に応じて学識経験者

など

運輸支局への登録申請手続きとは

福祉有償運送協議会で、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意がされた場合のみ、運輸支局への登録申請手続きを行います。

申請先の運輸支局は区市町村を管轄する運輸支局等に行います。ただし、複数の区市町村を運送の区域とする場合の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する 運輸支局等になります。 

福祉有償運送事業開始までの流れ

お電話又はメールによるお問い合わせ
TEL03-4500-7795またはお問い合わせフォーム
面談によるご相談
事前予約制になります
御見積
無料で承ります
受任
お客様に料金等のご納得をいただきましたら正式受任とさせていただきます
事前相談
区市町村又は福祉有償運送協議会に相談に向かいます
移送サービスの活動拠点を置く予定の福祉運営協議会へ申請書を提出
福祉有償運送協議会にて協議
申請事業者へ福祉有償運送協議会の協議結果を通知
福祉有償運送協議会の合意を得られなかった場合、次の運輸支局長に申請できません
福祉運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請し登録完了
運輸支局長等から運送者に対して登録の通知が行われ事業開始

福祉有償運送事業Q&A

1.正式に依頼してから福祉有償運送事業を開始できるまでに、どれくらいの時間がかかりますか?

→年2〜3回開催される福祉有償運送協議会の時期により変わります。正式にご依頼頂きましたら、ご案内させていただきます。

2.運行管理責任者は配置する必要がありますか?

→管理する車両の台数により変わります。一定の台数を管理する場合、配置する必要があります。

3.福祉有償運送事業登録には有効期間はありますか?

→登録の有効期間は原則2年間となります。ただし、更新時に一定の要件を満たした団体は3年間になります。

4.福祉有償運送事業登録後、年1回の「輸送実績報告」とは何ですか?

→前年の4月1日から3月31日までの期間に係る福祉有償運送事業の輸送実績を毎年5月31日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

5.駐車禁止等除外標章の手続きもお願いできますか?

→お気軽にご相談ください。

6.税務・労務の専門家を紹介して頂けますでしょうか?

→お客様に信頼できる税務会計・労務などの専門家をご紹介いたします。

事務所概要

行政書士国際福祉事務所
代表者宗方 健宏
特定行政書士(第13081991号)
成年後見基礎研修修了
入国管理局申請取次行政書士
所在地東京都新宿新宿5丁目14番12号-506

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福祉有償運送事業News

東京都杉並区福祉有償運送事業補助金

東京都杉並区では、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号の規定に基づく福祉有償運送事業(以下「福祉有償運送事業」という。 …

千葉県白井市福祉有償運送事業補助金

千葉県白井市では、既存事業者の運営維持や利用者範囲の拡大を促すとともに、新たに事業を開始する団体を支援することで、福祉有償運送の充実を図るため、補助金を交付してます。 弊社は、運営支援の一環として「福祉有償運送事業補助金 …

千葉県流山市福祉有償運送事業補助金

千葉県流山市では、新規に福祉有償運送を行う団体には登録までの費用や福祉有償運送の安全を確保し、適切な運用を図る目的で運営費用を助成してます。 弊社は、運営支援の一環として「福祉有償運送事業補助金」の支援、コンサルティング …

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